僕的に30年目、7回目の国勢調査。

 今日、「平成27年国勢調査」の回答をネットで済ませた。前回10年も唯一ネットが始まった都内在住で、今回からいきなり他の道府県在住者もネットでも出来るようになったという。

 ネット回答は前回時「10年は都内在住者限定で試験運用だったが、15年は3大都市圏、せいぜい6大都市までだろう」と書いたが、今回からいきなり北海道から沖縄まで津々浦々(?)ネット運用になったのは思った以上の前進だ。総務省としても前回が都内で好評だったので、一気に全国規模に拡大することで旧来の「紙オンリー」からの脱却を促進し、様々なコストを削減したい思惑もあったろう。

 調査項目は「世帯員について」と「住居について」に大別され、まず前者が以下の12項目だ。

 世帯員の数及び世帯の種類/氏名及び男女の別/世帯主との続き柄/出生の年月/配偶者の有無/国籍/現在の場所に住んでいる期間/5年前(平成22年10月1日)の居住地/9月24日から30日までの1週間の仕事/従業地又は通学地/勤めか自営の別/勤め先・業主などの名称及び事業の内容・本人の仕事の内容

 ただ、これら12項目中「5年前の居住地」は、前項の「現在地の居住期間」が連続10年超のため、事実上無回答でいいことになった。

 そして後者が「住居の種類」と「住宅の建て方」だった。こうして10分ばかりで回答を終え、その記録をプリントアウトしてから送信を完了させた。

 思えば国勢調査の僕的初挑戦は、丁度30年前の85年で当時高3だった。両親が既に離婚し弟と共に父親についたが、トラックの運ちゃんだった世帯主たる親は多忙で、中3の弟は調査が分からず……いや、チラッと社会科の勉強を兼ねて弟に用紙を書かせようと思ったが、結局僕が書くことにした。その前回80年分以前は多分に専業主婦の母親が書いてただろうと思うが、30年前の初挑戦は意外に簡単かつ呆気なく済ませた覚えがある。

 なお、国勢調査の根拠法規は、その30年前にはなかった09年(平成21年)施行の統計法で、まず13条(報告義務)にこうある。

 「①行政機関の長は(中略)個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」
 
 「②前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない」

 そして13条違反の罰則として、60条の一に「報告者の報告を妨げた者」には6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるとあり、61条の一に「報告拒否、又は虚偽報告をした者」には、懲役刑はないが50万円以下の罰金が科せられるという。憲法では国民の3大義務が明記されているが、5年に1回とはいえ国勢調査もこうして法的義務がある以上、これを加えて事実上の「4大義務」といっていいかもしれない。