「労働法制を武器に」の必要性を新たに。

 今日の日経産業新聞18面(ビジネススキル)で、毎週水曜、12回にわたる連載記事「労務のいまAtoZ」がスタートした。第1回目が「労働法の体系をつかむ」で、さりとてこんな僕も「労働法という名の法律はない」「労働基準法の別称でもなく、関係法令・規則・行政解釈・判例……それら全ての総称だ」といった基本概念は既に押さえ済みだ。確かに僕の学校時分に労働三法……「基準」「組合」「関係調整」は習ったが、結局あくまで名称のみに過ぎず、条文等は六法全書にでも当たるしかない。そういえば今学校では労働法の何を教えているのだろう……相変わらず三法のみか、その他も少しかじる程度に触れているのか。
 つい昨日も労働者派遣法改正について、一体どうなることやらと述べたところだが、僕の場合請負労働なので、偽装請負はもちろんのこと無組合でもあっていざという時自分一人で戦わなくてはならない、そういった対処にどんな武器が必要かを日夜考えざるを得ない。まあ、かつても書いたが僕の場合労基法を筆頭に労働契約法、労働者派遣法、職業安定法民法632条から642条(「請負」)、そして法令ではないが派遣法・職安法の水先案内人的存在の昭和61年労働省告示第37号、また労働法ではないが請負といえばもう一つ下請法…といったところが目下の武器と考えている。
 しかしそれ以上の武器は、この日経産業にそういったことを連載してくれることそのものではなかろうか。ありがたいことである。