それは独禁法違反のみで済むのか!?

 今日昼頃配信された日経電子版携帯用を見ていて、岡山にあるスーパーが独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会の立入検査を受けたという記事を見つけた。スーパー側が取引先の納入業者に従業員の派遣や協賛金の拠出を要求、また在庫品の一方的返品といった「優越的地位の乱用」の疑いで、立入検査先はスーパー本社と傘下各店舗、また「被害者」であるはずの納入業者等の計20〜30ヵ所という。しかもこのスーパーには前科があり、04年3月にも同様のことで公取委から排除勧告(現・排除措置命令)を受けていたともあった。
 極めて遺憾な流通業者と言わざるを得ない。しかも取引相手先の従業員を自分とこの手下扱いにしたのだろう、そうなると果たして独禁法のカテゴリーのみの容疑なのか? また、出動しなければならない行政機関は果たして公取委のみでいいのか?
 労働者派遣法、並びに職業安定法の違反にはならないのか? 厚労省、岡山労働局の出番はないのか?