少年法との関連をウッカリした(?)My公選法改正賛成。

 今日の日経朝刊1面と2面(総合1)、3面(総合2)「きょうのことば」、4面(政治)に、事実上今国会で可決・成立すると見ていい、70年ぶりに選挙権取得年齢を18歳に引き下げる例の公職選挙法改正のことが出ていた。大要は7日付朝日朝刊と大差なさそうで、その日日経にだけ載っていなかったところへ今頃載せてきたのに驚いたのはさて置くとして(?)、僕的にウッカリしていたことが「きょうのことば」に出ていた。

 買収等に加担して公選法違反となった場合、未成年者だと少年法上の原則で保護処分にも該当し、成人の場合との不均衡が生ずるとあったのだ。そこで改正公選法では、その買収等を処罰対象とするということらしい。

 未成年者が公選法に違反しましたが、少年法の適用も受けるのでひとまず保護観察にします……では確かに変で、買収等の重大な触法に対しては処罰するといいながら、じゃあほかの事件では?? という疑問も拭えない。いわば「改正公選法VS少年法」のバトル状態で(?)、そこは憲法において唯一の立法機関と謳われる国会に不均衡是正してもらうしかない。